協会会則

前 文 日中友好は、二千年来の歴史と永遠の未来を貫く民族の課題であり、両国が常に平和で友好的な関係を保ちあっていくことは、日中の繁栄に有益であるばかりでなく、世界平和のためにも必要なことである。いまや日中友好は新しい情勢をかかえ、その意義はますます重い。
わが協会は政治・思想・信条の相違をこえて、政党政派にかかわりなく、日中友好を願う各界各層の人々が結集する市民の組織である。
(名 称)
第1条 この会は富士見市日本中国友好協会(略称・富士見市日中友好協会、以下本会という)と称する。事務所は富士見市内におく。同時に埼玉県日中友好協会会則第4条に基づき埼玉県協会に加盟する。
(目 的)
第2条 本会は、日本・中国両国民の相互理解と友好を深め、もって世界の平和と繁栄に貢献することを目的とする。
(事 業)
第3条 この会は、前条の目的を達成するために次の事業をおこなう。
(1)日本事情と文化の中国への紹介に関すること。
(2)中国事情と文化の日本への紹介に関すること。
(3)政治・経済・文化・芸術・体育・学術・技術・人事など各分野にわたる
  交流促進に関すること。

(4)その他目的達成に必要な事項。
(会 員)
第4条

本会の目的に賛同し、会費を納入するものを会員とする。
本会の会員は一般会員、団体会員および賛助会員とする。
賛助会員はこの会の目的に賛同する個人、団体、法人または
その代表者とする。
(会 議)
第5条 本会の会議は総会、理事会とする。



総会は会の最高決議機関として、毎年1回定期に開催する。
理事会はこの会の執行機関であり、会長・副会長・理事・事務局長・
会計をもって構成する。
理事会のもとに 事務局をおき、必要に応じ専門部会をおくことが
出来る。
(役 員)
第6条 本会に次の役員をおく。
会  長 1  名 副会長 若干名
理  事 若干名 事務局長 1  名
会  計 2  名 会計監査 2  名
県理事 若干名


役員は総会において選出し、県理事は理事会で選出する。
但し任期途中における役員の補充は理事会で選出する。
役員の任期は2年とし、再選を妨げない。
(役員の職務)
第7条


会長は総会および理事会を招集し会を代表する。
副会長は会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代行する。
事務局長は事務を掌握執行する。
監査は本会の会計を監査し総会においてその結果を報告する。
(顧問・相談役ならびに名誉会長)
第8条 本会に顧問・相談役ならびに名誉会長をおくことが出来る。顧問・相談役ならびに名誉会長は会長が推薦し理事会の承認を得て委嘱する。
(会 計)
第9条

本会に必要な経費は、会費、寄付金、事業活動の収入をもってこれに充てる。
本会の会計年度は12月01日に始まり11月30日をもって終わるものとする。
(会 費)
第10条 本会の会費の額は別に定める。
(委 任)
第11条 この会則の施行に関し必要な事項は理事会が別に定める。
付 則 この規約は1986年10月26日から施行する。
1990年12月16日   一部改定
1993年01月24日   一部改定
1999年02月11日   一部改定
2000年02月06日   一部改定
2001年02月12日   一部改定
2007年02月11日   一部改定
<会 費>
一般会員    年額   2,500円
学生会員    年額   1,200円
団体会員    年額   5,000円
賛助会員    年額  10,000円